【地理的表示(GI)保護制度】を
活用したブランディング

日本各地に流通している農産品や食品には、他の地域の同種の産品との差別化・高付加価値化により、産品の名前そのものに価値が認められている「ブランド産品」と呼ばれるものが多く存在します。

これらのブランド産品が持っている価値を、国が認め、地域の共有財産として保護してくれる制度が【地理的表示(GI)保護制度】です。 

この制度の生産者のメリットは、品質保証・差別化・ブランド化・所得向上、模倣品の排除と利益の保護、日本の地域ブランドの海外展開、モチベーション向上で、消費者は、「GIマーク」が付与されていることで、迷うことなく安心・安全、品質が担保された商品を購入できるいうメリットがあります。

【地理的表示(GI)保護制度】には多くの産品が登録されています。

東根さくらんぼ、山形ラフランス、桜島小みかんなどの果実類、夕張メロン、山形セルリーなどの野菜類、米沢牛、但馬牛、越前がに、みやぎサーモンなどの魚介類、市田柿、岩出山凍り豆腐などの加工品、くまもと県産い草畳表、岩手木炭などの非食品など

産地・地域が共通的に取り組むべきことは、「基準づくり」、「組織づくり」、「販路づくり」で、地域ブランドの創生・育成は、生産者と販売先との共同作業です。生産者だけで出来るものではありません。マーケティング、販売促進計画も重要となります。

【地理的表示(GI)保護制度】は、「ここにしかない!」証。

精魂込めてつくり上げた自慢の産品が地域の特産品となることで、交流人口が増加し消費が拡大され、産地の持続的拡大につながり地域が活性化されます。

「ここにしかない特産品!」で係る人々を、地域を元気にする【地理的表示(GI)保護制度】でブランディングはありですね。

Seles Promotion Adviser : masahiro ashino


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